尾道市立大学日本文学会

尾道市立大学日本文学会卒業生会員のみなさまへのお知らせ
『尾道市立大学日本文学論叢』第20号(記念号)へのご寄稿のお願い ※2024/4/15掲載

概要

尾道市立大学日本文学会は、日本文学科所属の教員と学生を中心として、研究発表や学会誌発行などの活動を行っています。

2024年度の活動予定

尾道市立大学日本文学会大会 2024年12月7日(土)(場所:しまなみ交流館大ホール)

2023年度の活動

尾道市立大学日本文学会大会 2023年12月9日(土)(場所:しまなみ交流館大ホール)

  • 原 優花 氏 「時代浄瑠璃の古めかしさの表現方法―『国姓爺合戦』の二段活用の一段化を中心に―」
  • 水田 文菜 氏「正中二年七夕御会和歌懐紙について」
  • 槇原 帝人 氏「中学校教科書における「読むこと 」と「 書くこと」の関連指導」
  • 髙島 彬 氏 「言葉に反映される「錯覚」―認知言語学におけるFictivityについて―」
  • 藤沢 毅 氏 「読本『不知火草紙』考」
日本文学会 日本文学会

 

学会誌『尾道市立大学日本文学論叢』第19号発行(2023年12月)

文学論叢2023

尾道市立大学日本文学会 会則

第一条(名称)

本会は、尾道市立大学日本文学会と称し、事務局を尾道市立大学芸術文化学部日本文学科研究室(広島県尾道市久山田町1600番地2)に置く。

第二条(目的)

本会は、言語文化に関する研究の深化?拡充及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第三条(事業)

本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
1.学会の開催
2.講演会の開催
3.学会誌の発行
4.会報等の発行
5.親睦会の開催
6.その他必要な事業

第四条(会員)

本会は、次の者を会員とする。
(1)一般会員
1.本学日本文学科及び日本文学研究科教員(以下「教員」という)。
2.本会の趣旨に賛同して、入会を希望し、会長の承認を得た者。

(2) 学生会員
1.本学日本文学科及び日本文学研究科学生(以下「学生」という)。

第五条(会員の特典)

本会の会員は、次の特典を有する。
本会の会員は、学会及び学会誌において研究成果を発表することができ、学会誌の頒布を受けることができる。 ただし、会費未納者は、特典を受けることができない。

第六条(委員)

本会は、次の委員を置く。
1.会長    一名
2.運営委員  教員三名、学生九名(各学年二名ならびに研究科一名)
3.編集委員  教員二名、学生九名(各学年二名ならびに研究科一名)
4.会計委員  教員一名、学生三名(二年?三年ならびに研究科各一名)
5.監査委員  教員一名、学生二名(二年?三年各一名)

第七条(委員の任務)

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.運営委員は、運営委員会を開催し、本会の運営に関する事項を審議決定する。
3.編集委員は、編集委員会を開催し、学会誌?会報の編集?発行を担当する。
4.会計委員は、財務を担当する。
5.監査委員は、会計を監査し、総会に報告する。

第八条(委員の選出方法)

本会の委員の選出方法は、次のとおりとする。
1.会長は日本文学科の学科長が当たる。
2.運営委員は、教員及び各学年の学生で構成し?教員?学生ともに互選による?
3.編集委員は、教員及び各学年の学生で構成し、教員?学生ともに互選による。
4.会計委員は、会長が委嘱し、総会で承認を得る。
5.監査委員は、会長が委嘱し、総会で承認を得る。

第九条(委員の任期)

本会の委員の任期は、次のとおりとする。
教員の任期は二年とし、学生の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

第十条(総会)

本会は、総会を開催する。
総会は、毎年一回開催し、事業報告?会計報告?委員の交替、その他重要な事項の審議決定を行う。

第十一条(経費)

本会の経費は、次のとおりとする。
1.一般会員の会費(年額四千円)及び学生会員の会費(二千円)
2.寄付金及びその他の収入

第十二条(会計年度)

本会の会計年度は、次のとおりとする。 会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第十三条(会則の変更)

会則の変更は、次のとおりとする。
本会則の変更は、総会の議を経て行う。

第十四条(付則)

本会則の施行は、次のとおりとする。
本会則は、平成十四年十二月五日より施行する。
(付則)
本会則は、平成十七年四月一日より施行する。
(付則)
本会則は、平成二十四年四月十八日より施行する。